100年経営の会

100年経営の会とは

100年経営の会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、100年経営の会と称す。
(事務所)
第2条 この団体は、事務所を東京都中央区日本橋小網町14番1号の株式会社日刊工業新聞社(以下「日刊工業新聞社」と表記する)内に置く。
(目的)
第3条-1 この団体は、長寿企業がわが国に特異的に多い事実をベースに、アカデミズムなどとも連携しながら長期持続的な発展が可能な経営(以下「長寿経営」とする)を理論化し、国内外に普及させ、産業界の健全な発展に資することを目的とする。
第3条-2 この団体の事業は、日刊工業新聞社と相互連携して行うものとし、その際には、日刊工業新聞社がもつネットワークや発信力を活用するものとする。
(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 国やアカデミズムと連携し、「長寿経営」を理論化するための勉強会の開催
  2. シンポジウムの開催などによる「長寿経営」の普及
  3. 海外の関係機関と連携し、海外への「長寿経営」の普及
  4. 創業100年を迎えた企業を対象にした顕彰事業

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 この団体の会員は、次の各号に定める1号正会員及び2号正会員(以下あわせて「正会員」とする)並びに準会員の3種とする。

  1. 1号正会員 この団体の目的に賛同し、この定款の定めるところにより入会を承認された創業100年以上の企業、法人
  2. 2号正会員 この団体の目的に賛同し、この定款の定めるところにより入会を承認された創業60年以上100年未満の企業、法人
  3. 準会員 この団体の目的に賛同し、この定款の定めるところにより入会を承認された創業60年以上の個人事業者など事業規模の小さい事業者
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申し込み用紙を会長に提出し、理事会の承認を得て会員となる。会員資格については、総会で定める内規によるものとする。
(会費)
第7条-1 会員は会費を納入するものとする。
第7条-2 会費については、総会で定める内規によるものとする。
(退会)
第8条 この団体を退会しようとする会員は、退会届けを会長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第9条-1 正会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、出席した正会員の有する議決権の総数の3分の2以上の同意による議決により、当該正会員を除名することができる。

  1. この団体の定款又は規則に違反したとき
  2. この団体の名誉を傷つけ、又はこの団体の目的に反する行為をしたとき
  3. 会費を1年以上滞納したとき
第9条-2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、議決の前に当該正会員に弁明する機会を与えなければならない。
第9条-3 準会員が第1項各号の一に該当する場合は、理事会の決議により、当該準会員を除名することができる。ただし、当該準会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(会費の不返還)
第10条 会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。

第3章 役員

(種類及び定数)
第11条-1 この団体に、次の役員を置く。

  1. 理事 15名以上50名以内
  2. 監事2名以内
第11条-2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長とし、さらに数名の100年経営会議議員を置くことができる。
(選任等)
第12条-1 理事及び監事は、正会員の推薦を受けた者の中から、総会において選任する。
第12条-2 会長、理事長、100年経営会議議員は、理事の互選により定める。
第12条-3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条-1 会長は、この団体を代表し、その業務を統括する。
第13条-2 理事長は、会長を補佐する。
第13条-3 100年経営会議議員は大所高所からこの団体の活動を助言する。
第13条-4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
第13条-5 監事は業務監査および会計監査を行う。
(任期)
第14条-1 役員の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。事2名以内
第14条-2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。

第4章 総会

(種別)
第15条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
第17条-1 通常総会は、毎年1回開催する。
第17条-2 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき開催する。
(招集)
第18条-1 総会は、会長が招集する。
第18条-2 会長は、前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第18条-3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、会日の14日前までに通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席理事の中から選出する。
(議決権)
第20条 総会において正会員の有する議決権の数は、一会員につき1個とする。
(定足数)
第21条 総会は、議決権総数の2分の1以上の議決権を有する正会員の出席をもって成立する。
(議決)
第22条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の有する議決権の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決・代理人による表決の委任)
第23条-1 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって、もしくは並びに議長又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
第23条-2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条-1 総会を開催した時は、議事録を作成しなければならない。
第24条-2 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第26条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会で議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第27条-1 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
第27条-2 通常理事会は、毎年1回開催する。
第27条-3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 理事の総数の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき
(招集)
第28条-1 理事会は、会長が招集する。
第28条-2 会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
第28条-3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、遅くとも理事会開催日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等)
第30条-1 理事会は、理事の総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、議事につき書面をもってあらかじめ表決の意思表示をした者、あるいは他の理事を代理人として表決の意思表示をした者は、出席したものとみなす。
第30条-2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第31条-1 理事会を開催したときは、議事録を作成しなければならない。
第31条-2 議事録には、議長及び出席した理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。

第6章 委員会

(評議委員会の設置)
第32条-1 この団体に、「長寿経営」の理論化など、具体的な活動を先導する評議委員会を設置する。
第32条-1 評議委員は理事会の承認を得た者で構成し、委員長は理事長があたる。

第7章 顧問

(顧問の設置)
第33条 この団体に、理事会において定める内規により、顧問を置くことができる。

第8章 会計

(事業計画及び収支予算)
第34条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会及び総会の議決を経て成立する。
(事業報告及び収支決算)
第35条 この団体の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書を作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会における議決を経て成立する。
(会計年度)
第36条 この団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第37条 この団体の事務局を日刊工業新聞社本社内に設置する。
(帳簿及び書類)
第38条 事務局は次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 定款に定める機関の諸事に関する書類
  4. 収支、支出に関する帳簿及び証拠書類
  5. その他必要な帳簿及び書類

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において、出席した正会員の有する議決権の3分の2以上の同意による議決を得なければ変更できない。
(解散)
第40条 この団体が解散する場合には、清算手続、残余財産処分方法の決定についても同時に議決するものとし、これらは、総会において、出席した正会員の有する議決権の3分の2以上の同意による議決を得なければならない。

附則

  1. 設立総会で、別紙に記載した理事、監事候補者を理事・監事に選任することとする。
  2. この定款は、この団体の設立日から施行する。
  3. この団体の最初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、この団体の設立日から2012年3月31日までとする。
  4. この団体は将来、一般社団法人化を検討する。